杉の坊のつぶやき

実は知らない健康や医療に関する専門的な情報をお届けできるよう頑張ります!個人のつぶやきもあります

除菌グッズのいろいろ

※内容はあくまでも個人の主観です。

 

いよいよ政府による国民一律10万円の給付がはじまる?

という関連する様々な混乱と疑問符がたくさんの状況ですが

同時に世の中では様々な除菌グッズ?に注目が集まっています。

 

過去の記事でも紹介しましたが

消毒用アルコール不足のなか「次亜塩素酸水」が有名になり

同時に「次亜塩素酸ナトリウム」も注目されました。

(私の記事は以下のリンクより見れます)

https://sugimotokikaku.hatenablog.com/entry/2020/04/21/194906?_ga=2.18209663.739218313.1589171696-1046992772.1589171696

「次亜塩素酸水」に関しては、

塩水を電気分解するなどの方法で作成することに触れました。

 

最近、様々な除菌グッズのなかには

本当にいろいろなものがあって、色々調べるのですが

どうもその本質的なところにたどり着けないものがあります。

 

その商品の中で、除菌などを謳った

電解水」と「電解次亜水」というものがあるのですが、

そもそもこの殺菌力の認められたものとは

海水を電力によって電気分解したものか、

「酸性電解水」として「次亜塩素酸」を主成分としたものとして、

原料としては水と塩が最低限必要になると私は理解していて、

飲用に適した水を電気分解したものはpH9~pH10のもので、

単なる飲用の「アルカリイオン水」だと大雑把に認識していました。

 

また、

 

掃除用として市販されているpH11以上の強アルカリ性電解水は、

食塩水の電気分解で生成された水酸化ナトリウム

約0.2%水溶液で、濃度5%を超えると劇物扱いであり

一般向けには販売できません。

インターネット上では成分や濃度を記載していない事が多いため

注意が必要だということです。

 

多くの販売メーカーサイトでは

この「電解水」や「電解次亜水」に関しては上記の説明が添付してあり

基本的には厚生労働省の告示などに沿った内容となっています。

 

ただ、中には全くその関連する内容を書いていないものもあって

かなり注意が必要なのではないかと思っています。

 

表記に関しての基準や決まりなどについては

様々な適法がありますが、実際はその取り決めに関して

抜け穴と言うべきものが多数存在します。

 

これも法律的なものなので、

結局は「解釈」によるもので左右される要素なのですが、

例えば、少し極端になりますが

性能試験実施済みであっても合格したか否かは表記する義務はありません。

原材料の表記に関してもその割合や比率は表記しなくてよかったり、

その文言にさえ偽りが無ければ表記に問題はありません。

栄養成分表示の基本に関しても条件が整えば実商品と異なっていても

表示の有無が問われるのであってその内容にまでは実はそれほど言及しません。

 

個人的に色々商品を見ていますが

今回の記事の内容を思いつく

きっかけとなった商品があるのですが、

商品名などは控えます。

 

 

新しい商品や新しい商売がたくさん出てくるのは

いつの時代も変わらないことですが、

こういった混乱の状況に沿った商品の販売や商売については

給付金と言う一定の消費が見込める環境でもありますので、

消費者として一度立ち止まってしっかりと判断することが

とても重要ではないかと思います。

 

 

杉本