杉の坊のつぶやき

実は知らない健康や医療に関する専門的な情報をお届けできるよう頑張ります!個人のつぶやきもあります

指定感染症とは

※内容はあくまでも個人の主観です。

 

新型コロナウイルスが指定感染症になりました。

多くの報道で規制や指定に伴う対応など

情報には事欠かないかと思います。

 

ご自身で調べてご存知の方は多いと思いますが

指定感染症について少しだけ掘り下げて

ご紹介したいと思います。

 

まず指定感染症とは、

すでに知られている感染症の疾患(1類感染症、2類幹線網、3類

感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、

第三章から第七章までの指定の全部又は一部を準用しなければ、

当該疾患のまん延により国民の重大な影響を与える恐れがあるものとして

政令で定めるものをいう。

(出典:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律[平成十年法律第百十四号])

 

要するに、これまでの感染症法に指定されていない感染症のうち

緊急で患者の行動を制限することが必要な場合に、

一定の期間に限って措置を行えるようにするというもので、

特定の感染症を臨時で感染症法のいずれかのカテゴリに

一時的に当てはめることができます。

 

一時的の期間については通常1年で、必要に応じて延長1年、

その後の延長については必要に応じて審議の上決められ、

1類〜5類のうちのいずれかに指定されます。

 

新型コロナウイルス(2019-nCoV)の病原性や感染性では、

医療的な観点からも2類が相当と思われ

過去の指定感染症では2003年7月のSARS

2006年6月のインフルエンザ(h5n1)、

2013年4月の鳥インフルエンザ(h7n9)、

2014年7月のMARSがありますが、

いずれも指定感染症の後2類感染症に指定されています。

 

指定感染症とすることによって様々な対応が可能になり、

伴った対応がとられるようになります。

 

まず、指定感染症となるメリット?としては

(1)患者に対する入院措置が取れる

(2)入院費が公費負担となる

(3)届出が必須となり発生動向調査が容易になる

(4)接触者の把握が容易になる

(5)医療従事者の感染リスクが下がる

のようなことが挙げられます。

 

そしてデメリットととしては

(1)感染症指定医療機関への負荷

(2)感染症指定医療機関以外の病院で警戒度が下がる

(3)強制力に関する患者の人権に関わる点

 

 

いずれにしても、感染症に関わって様々な問題が起きますが

深刻な感染拡大を防ぐにあたっては必要なことでもあります。

 

医療としても手探りの状態での対応が求められる為

全ての方面に協力と理解が必要となると思います。

 

政府の対応は常に後手後手でやることなすことお粗末な状態ですが

結局のところ人が考えて人が判断するものなので

仕方がないのかもしれませんね。。。

 

感染症のリスクよりも最低限の対応で済まそうとしているのか、

はたまた公費等を使う事も嫌がるあまりにリスクマネジメントとしての

考えるべき優先順位がおかしいままに対応が行われるので、

結局、対応後に批判を受けたり急遽変更しなければいけない

といった状況が続いています。

 

帰国者の相部屋など、

民間レベルで考えて小学生でもリスクを発想できるようなことが

なぜ「これでいい」になるのか、いつもながらにウンザリします。

 

原因は法的な観点でまず見る事なので、

前例がないものや従来のものでは対応ができないような

変化と発想を求められることに弱いのが政府です。

 

自分は何もしない人に限って

どんな状況でも批判しますし、どんな結果でも文句を言います。

 

そんな事を気にするよりも、やり過ぎと言われようとも

防ぐため、守るために純粋に行動すべきだと思います。

 

杉本