※内容はあくまでも個人の主観です。
以前も何度かお話ししましたが、私の働く業界は
食品に分類する分野で、取り扱い商品も基本的には
飲料品なので、販売に関わる法律なども
食品に準ずるものです。
そのなかでも、少し特殊な業界でもあるため
通常の食品に準ずる法律以外にも薬事法関連にも
かなり神経を使わなければいけません。
薬事法関連では一度お話ししましたので割愛しますが
厳密にはリアルタイムで法解釈などの変化や変更を
毎日確認できるように手配しています。
それはさておき、
一般的に法律と一言で言っても、よほどの経験がない限り
この法律の条文などと関わって向き合うことは
普通に生活している方はないと言っても良いでしょう。
真面目に普通に生きて生活していれば、
何がどのように決まっていて、理由はこうで、だからこうなる。
みたいな事を考える機会もほとんどない事だと思います。
おおよそ、常識やマナーの範疇からの視点で
「ダメなんじゃないの?」程度の認識かと思います。
今日は、少しだけそう言ったところに興味が出るかもしれない
「食品関係」における面白い法律やきまりなどをご紹介します。
個人的に面白いと思ったものを引用します。
特に説明も加えませんので、読まれた方の
それぞれの解釈とご感想に任せます笑
それでは。。。
◯鶏卵以外の卵に「玉子」の表示を使う場合本来以上に厳しいチェックが必要
◯中華そばや沖縄そばの「そば」に「蕎麦」の文字を使うと違法
ただし、飲食店で提供されるメニューの表記はその限りではない。
◯海苔は着色してはならない
◯回転寿司の偽装魚同様、飲食店では豚肉を「牛」として提供して良い。
ただし「牛肉」とした場合は違法。
◯飲食店で腐った食べ物の提供は合法、腐った食べ物での健康被害は違法。
「腐らせる」は調理法として認知されているため。
◯七味を一味として販売しても良いが、一味を七味として販売してはいけない。
◯1979年以前は分類が定められていなかったため、コーヒーもビールとして販売できた。
(※現在は麦芽やホップの含有量などで決められている)
◯おからは産業廃棄物なので食品ではない。
◯パンの耳は産業廃棄物なのでパンの耳を販売するのは違法。
(※揚げるなどの加工前提ならセーフ。そのまま販売すると違法の可能性アリ)
◯ごましおの「しお」を「塩」と明言すると生産制限がかかる。
そのため殆どのメーカーがひらがなで表示しあくまでもふりかけとしている。
◯フグの調理免許は業務独占資格であるにも関わらず成立と運用における
法的根拠に乏しい。
◯メーカールールではあるがみかんの平仮名は国内産、カタカナは外国産。
◯無加工の大豆製品に「だいず」「ダイズ」の表記を使ってはならない。
(大豆は食品名として制定されているため)
◯特定保健用食品の特保マークは特保の認可に関わらず使用できる。
特保マークは認可を示すものではないため。
◯人糞を肥料として販売するのは違法。食品としての販売は合法。
◯消費者庁の方々はペットフードをちゃんと食べている。
ここで少しだけ、
表示法関連は理不尽なほど細かく規定されていて、
根拠資料と言う言葉が横行しているが、実際にはそのチェックを
正しく施行するための情報は殆どなくいうえに
根拠に対する判断基準も曖昧なことがほとんどです。
また、表示法に関連しての法的根拠に乏しいケースも多く
実際に行使する上での被施行側の質問にはほとんど
回答ができない場合が多いです。
まぁ、実際には国や行政からリアルなチェックが入ることは、
問題でも起きない限りまずありません。
では少しだけ続きを。。。
◯洋菓子として販売する場合、和菓子でない根拠も用意しなければいけない。
和菓子として販売する場合にも、洋菓子でない根拠の用意が必要。
◯厚生労働省により販売が禁止されている生き物の中に、日本にはいないはずの
トラがいた事があった。(※1965年に削除されている)
◯結婚式の披露宴で食中毒が発生した場合、責任の所在が新郎新婦になる事がある。
(※法律上、披露宴は規模の大きいホームパーティ。仲介会社との契約次第でもある。)
長くなるので、ざっくりとここまで。
実はこういったものを引用している記事を参考にさせて
いただきました。
実際にお仕事などでそういった法律や、行政担当官とやりとりしたことが
ある方にはそれほど面白く感じないかもしれません。
私自身も食品関連法、表示法、薬事法と向き合わなければいけないので
「なんだそれ!?」ということが本当にたくさんあります。
真面目に向き合っている立場としては理不尽に感じますが、
そうでもしないと網の目をくぐって悪いことをする人がいるのも事実なので
仕方がない結果なのかなぁ〜と思っています。
杉本